ビジネス・ロー研究会(名城)会則

第1章 総則

第1条 本会の名称は、ビジネス・ロー研究会と称する。
第2条 本会の目的は、会員相互の連絡を図り、税務、法務及び労務等、企業ビジネス実務の研究及び情報提供などを行い、もってこれにより会員相互の相互扶助の発展に寄与することにある。
第3条 本会は、次の事業を行う。
(1) 会員の研究の促進、共同研究及び企業ビジネス実務に関する改正資料などの情報提供
(2) 総会及び研究会の開催
(3) 会員に関する援助
(4) その他前各号に附帯する事業

第2章 会員及び名誉会員

第4条 本会は、下記の会員を既存会員1名以上の推薦又は役員会の決議若しくは総会の決議により入会させることができる。
(1)【正会員】  本会の目的に賛同する各種有資格者、ビジネス実務に従事する者をいう。
(2)【学生会員】 本会の目的に賛同する各種有資格者又はビジネス実務家を志望する学生をいう。
(3)【団体会員】 本会の目的に賛同する団体をいう。
第5条 本会は、名誉会員を置くことができる。
②名誉会員は、役員会の推薦により総会の決議により決定する。
第6条 会員及び準会員は、本会の事業に参加し、研究発表を行うことができる。
②会員は、総会における決議に参加し、研究会へ出席し、研究会における資料及び刊行物を受けることができる。
第7条 会員は、役員会が定めた会費を一定の日までに本会へ支払わなければならない。
②事業年度の途中において入会した会員は、その事業年度に係る会費を入会時に本会へ支払わなければならない。
第8条 会員がその決議を怠った場合又は本会の目的に違反する行為を行った場合は、役員会の決議又は総会の決議により、これを除名することができる。
②第1項の規定により役員会の決議により除名した場合には、会長は、その後最初に召集される総会において、除名の経緯を説明しなければならない。

第3章 総会

第9条 定時総会は、事業年度の終了後3カ月以内に召集しなければならない。
②総会は、必要に応じて、いつでも招集することができる。
③総会は、役員会の決議を経て、会長が招集する。
第10条 会員は、総会に出席することができる。但し、団体会員及び決議につき特別の利害関係を有する会員は議決に参加することができない。
②総会の決議は、議決に参加することができる会員の過半数が出席し、出席した会員の、過半数の賛成をもって決する。

第4章 総会

第11条 本会は、下記の役員を置かなければならない。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 8名以内
(4)会計 1名
③会長及び副会長は、役員会の推薦により総会の決議で決定する。
④理事の選出は、会員の選挙による。
⑤監事は役員会の推薦により総会の決議で決定する。
第12条 会長は、本会を代表し、会務を代理する。
②副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
③理事は、役員会を組織し、本会の事業を審議する。
④監事は、会計を監査する。
第13条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内の最終年度に関する定時総会の終結の時までとする。
②役員に欠員が生じた場合には、役員会において職務代行者を選任することができる。職務代行者の任期は、選任後最初に開催される定時総会の終結の時までとする。ただし、総会において後任者が選任された場合には、その後任者が就任した時に退任するものとする。
第14条 役員会は、必要に応じて、いつでも招集することができる。
②役員会は、会長が招集する。
③役員会の決議は、理事の過半数の賛成をもって決する。

第5章 会計

第15条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
第16条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条 本会の予算編成及び決算は、監事の承認を得て総会に報告する。

第6章 その他

第18条 本会則は総会の決議により変更することができる。
第19条 詳細は役員会で別に定めることができる。

ビジネス・ロー研究会会費細則

1. 本会の年会費は、次のとおりとする。
①正会員  3,000円
②学生会員 1,000円
③団体会員 5,000円
2. 年会費は、定時総会の終結の時までに支払わなければならない。
3. 年会費に関する管理は、会計が行うものとする。

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